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土地や建物に関するお悩みやトラブルは当事務所が解決いたします。
土地の測量
お隣との境界をはっきりさせたい
境界確定測量
自分が主張する境界線とお隣が主張する境界線が異なる場合や、境界杭が無くなってしまった場合、あるいは土地を売却したい場合はお隣との土地境界をはっきりさせる必要があります。
自分が主張する境界線とお隣が主張する境界線が異なる場合や、境界杭が無くなってしまった場合、あるいは土地を売却したい場合はお隣との土地境界をはっきりさせる必要があります。
境界の問題は一度こじれると解決が困難になることがしばしばあります。境界標が設置されていないために紛争にまで発展することもあります。お隣との境界がはっきりしない場合は、紛争を事前に防止する上でも、境界確定測量をすることをおすすめします。
費用はあまりかけたくないが、自分の土地の広さを知りたい
現況測量
現状ある境界や構造物を測量することにより、おおよその面積が分かります。
但し、登記や売買を前提する場合は境界確定測量が必要となります。
現状ある境界や構造物を測量することにより、おおよその面積が分かります。
但し、登記や売買を前提する場合は境界確定測量が必要となります。
建物の登記
家を新築した
建物表題登記
自宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときを建物表題登記といいます。
建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。
金融機関からの借入により家を建てる場合はその前提として建物表題登記が必要となります。
自宅や店舗、賃貸アパート等の建物を新築したときを建物表題登記といいます。
建物表題登記とは、建物に関する物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きのことをいいます。
金融機関からの借入により家を建てる場合はその前提として建物表題登記が必要となります。
また、建物はずいぶん前に建てたのだけど登記をしていない場合も建物表題登記をします。
家を取壊した
建物滅失登記
建物を取壊した場合や地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。
この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。
建物を取壊した場合や地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するためにする登記です。
この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。
家を増築した
建物表題部変更登記
すでに登記されている建物に増築したり、一部分を取壊した場合、現況に合致させるための登記を変更する必要があります。
不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記 を申請しなければならないとされています。
すでに登記されている建物に増築したり、一部分を取壊した場合、現況に合致させるための登記を変更する必要があります。
不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記 を申請しなければならないとされています。
土地の登記
土地を分割したい
土地分筆登記
土地の一部を売却したい、相続した土地を兄弟で分けたい場合は土地を分割し登記をします。
1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを土地分筆登記といいます。
土地の一部を売却したい、相続した土地を兄弟で分けたい場合は土地を分割し登記をします。
1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことを土地分筆登記といいます。
土地分筆登記をした後に一部売却や兄弟それぞれに登記することが可能になります。
土地分筆登記の前提として境界確定測量が必要となります。
土地の面積を直したい
土地地積更正登記
現在登記されている面積が必ずしも正しいとは限りません。「縄伸び」「縄縮み」という言葉を聞いた事があるでしょうか?
古くからある土地の場合、明治時代に作成された記録がそのまま登記されている場合があります。固定資産税も原則、登記面積に対して課税されますので、実際の面積よりも極端に登記面積が大きい場合には測量をした上で土地地積更正登記をすることで税金が安くなる場合があります。
現在登記されている面積が必ずしも正しいとは限りません。「縄伸び」「縄縮み」という言葉を聞いた事があるでしょうか?
古くからある土地の場合、明治時代に作成された記録がそのまま登記されている場合があります。固定資産税も原則、登記面積に対して課税されますので、実際の面積よりも極端に登記面積が大きい場合には測量をした上で土地地積更正登記をすることで税金が安くなる場合があります。
土地地積更正登記の前提として境界確定測量が必要となります。
数個の土地を1つにしたい
土地合筆登記
外見は一体の土地であるのに土地が何筆も別れている場合、土地を管理する上で分かりにくい場合があります。
また、自分の土地の登記記録を取得する際、筆数が多い場合は毎回多額の印紙代を支払わなければなりません。
そのような場合に数個の土地を1つの土地に合わせる登記手続きを土地合筆登記といいます。
また、相続した数筆の土地を相続人の人数に合わせて分けし直したい場合も土地分筆登記の前提として土地合筆登記をします。
外見は一体の土地であるのに土地が何筆も別れている場合、土地を管理する上で分かりにくい場合があります。
また、自分の土地の登記記録を取得する際、筆数が多い場合は毎回多額の印紙代を支払わなければなりません。
そのような場合に数個の土地を1つの土地に合わせる登記手続きを土地合筆登記といいます。
また、相続した数筆の土地を相続人の人数に合わせて分けし直したい場合も土地分筆登記の前提として土地合筆登記をします。
土地の地目を直したい
土地地目変更登記
家を取り壊して敷地を駐車場にした場合や畑だった土地に家を建てた場合に土地の「地目」を現況に合わせる土地地目変更登記をします。
以前に田んぼや畑であった土地に家を建てた場合であっても、登記上の地目が「畑」や「田」である場合は、売買の時に「宅地」に地目を変更することを求められる事があります。
家を取り壊して敷地を駐車場にした場合や畑だった土地に家を建てた場合に土地の「地目」を現況に合わせる土地地目変更登記をします。
以前に田んぼや畑であった土地に家を建てた場合であっても、登記上の地目が「畑」や「田」である場合は、売買の時に「宅地」に地目を変更することを求められる事があります。